正義の鬼's profile偽証教唆! 有罪の証拠捏造!無罪の証拠隠滅 !虚...PhotosBlogListsMore ![]() | Help |
偽証教唆! 有罪の証拠捏造!無罪の証拠隠滅 !虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書!特別公務員職権乱用!虚偽公文書作成!もし検察庁か警視庁はちょっと協力してくれれば、絶対に事件の真相を明らかにできます。しかしいくら告訴しても受理されません。「名誉毀損」等の冤罪事件 。 取調べ→否認→拘留延長→否認→拘留延長→起訴→裁判→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→証拠捏造→377日間長期拘留後→有罪判決→検察官勝ち!日常茶飯事である控訴・上告棄却→検察官勝ち!国民の税金を浪費し、無実の人の人生を抹殺した! 無実の人を有罪にして一体何が楽しいのだろう??? |
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こんばんは!
地獄の裁判官 地獄の裁判官wrote:
日本には法律と正義がまったくありません。もし検察庁か警視庁はちょっと協力してくれれば、絶対に事件の真相を明らかにできます。しかしいくら告訴しても受理されません。
事件の経緯
「名誉毀損」等の冤罪事件 。 取調べ→否認→拘留延長→否認→拘留延長→起訴→裁判→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→証拠捏造→377日間長期拘留後→有罪判決→検察官勝ち!日常茶飯事である控訴・上告棄却→検察官勝ち!
一、証言捏造(公判で偽証者の証言内容が大幅に変わった,偽証者を教唆し、私を目撃したという証言をさせました。) 警察官に作成された図面に男性虚偽の証人の位置が全くない?!これは、虚偽目撃者が犯罪した証拠である! 法廷(一審3回) 弁護士:この実况見分に以上のことの位置関係がかいてないのが私は非常に不思議なんです。あなた自身が近づいていく経路も書いてない、ビラを持っていた女性がいたという位置も書いてない。あなた自身が被告人を認知した場所とか、被告人が持っている紙束の厚さが分かった位置もいてない、私には非常に非常に不思議なんです。で、本当にあなたはどこで被告人を見たのかとか、そういうことを聞かれなかったんですか、警察から。
検察官の証人(偽証者):いや、どこで見たは聞かれました。 二、証拠捏造:検察官と警察はほかのところからある紙を得て(1枚)、それをいわゆる「犯罪現場」からもらったものにしました。
法廷(一審3回) 弁護士:そうすると、最初に警察官に会ったときに警察官にこのビラを見せたけれども、警察官には提出したかったんですね。
検察官の証人(偽証者):コピーを渡したと思います。 弁護士:今回の証人尋問に当たって、検察官のほうからも、もう1度現物か何かを探してくださいとお願いして、一応探してはいただいたんですね。
検察官の証人(偽証者):探しましたけど、コピーかなんなか分からない。多分コピーしかないと思うんで。 法廷(一審7回) 正義の鬼:これは私が書いたのではありません。で、警察の話によりますと、彼らはこれらのものは現場でもらったものじゃなくて、やっとのことで別のルートから入手しましたと言われました。警察の話ではこれはやっと手に入ったものです。で、これを渡してくれた人間は原本ちょっと処分してしまいましたけれども、コピーは引き出しの中に半年くらい置いてありました。これは常識に反するものではないと私は思います。
裁判官:質問だけに答えてください。聞かれたことだけでいいですからね。今のその書面、配ったかどうは別として、あなたが自分で作ったものではないんですか。 正義の鬼:いいえ、私が書いたものではありません。 一審の判決:検察官の証人(偽証者)の供述は十分に信用することができる。 二審の判決:検察官の証人(偽証者)の信用性に疑いがない。 三審の判決:被告人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法第405条の上告理由に当たらない。 一審 国選弁護士 基本的に保釈不許可という我が国の司法判断は国際的にみて異端であリ、修正されるべきものである。 被告人の公平な裁判所において裁判を受ける権利を脅かすものである。 公正な裁判によリ被告人の権利保障が実現されることを望む。 被告人は公訴事実のいずれについても無罪である。 二審 弁護士 被告人は無罪である。これは明らかな事実の誤認である。 三審 国選弁護士 原判決には、判決に影響を及ばすべき重大な事実誤認がある。原判決は、破棄を免れない.。 正義の鬼:一審初公判のとき、私は手紙にある指紋の鑑定を求めたが、当時の裁判官が笑った。一審三回のとき、男性虚偽の証人はすべてのA3文書のオリジナルのものが全部処分したと証言した。
証拠番号47(資料入手報告書)末尾添付資料は捏造である。証拠番号48は証拠品複写報告書も資料入手報告書もありません。これは証拠番号47によって捏造されたものである。証拠番号48は絶対に検察官検事と警察官の職務犯罪に関わります。証拠番号47,48は一審5回のあとに検察官検事によって提出されたものである。 もし検察庁か警視庁はちょっと協力してくれれば、絶対に事件の真相を明らかにできます。しかしいくら告訴しても受理されません。日本には法律と正義がまったくありません。 私の唯一の落ち度は、私は最も信用を守る日本国民であり、日本人が嘘をつかないと信じていたことである!私の尊敬する検察官、警察官、裁判官たちも協力して私にわざと加害するなんて想像もつかなかった!日本には全く法律はないとは思いもしなかった!たとえ私は死んでも、冤罪を蒙ったたましや鬼になって特別公務員の罪悪を暴かなければならない!東京に万年間大地震が続くというものである!
Aug. 30
復讐の鬼wrote:
もし偽証であると判明したら、神ヤハウェの民である同胞をおとしいれようとした偽証者に対して[命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足を報いなければならない]と定められています。(聖書) 偽証者を凌遅刑(死刑)にすべきです。凌遅刑(りょうちけい)とは、清の時代まで中国で行われた処刑の方法のひとつ。生身の人間の肉を少しずつ切り落とし、長時間苦痛を与えたうえで死に至らす刑。
Aug. 26
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6/15/2007 告 訴 状(総第80回)告 訴 状(総第80回) 氏 名: 略 平成19年8月15日 PS,裁判官訴追委員会
平成18年11月15日訴発第425号、
平成19年3月23日訴発第157号、
平成19年3月23日訴発第158号、
平成19年7月12日訴発第285号、
平成19年8月28日訴発第329号......
平成18年3月2日、 平成18年9月28日、
平成19年2月15日(国公委官収第176号)、
平成19年5月21日(国公委官収第670号)、
平成19年7月5日、
平成19年9月13日(国公委官収第1170号)...... PS,警察庁 平成18年10月24日、 平成19年2月21日(警察庁甲官収第189号)、 平成19年6月18日、 平成19年8月28日...... PS,東京都公安委員会 平成19年2月2日... ... PS,警視庁 平成18年9月25日刑事部捜査二課、 平成19年3月29日刑事部捜査二課、 平成19年8月24日刑事部捜査二課 ...... PS,最高検察庁 平成17年最高検刑第81号、 平成17年最高検刑第137号、 平成17年最高検刑第311号、 平成17年最高検刑第312号、 平成18年最高検刑第80号、 平成18年最高検刑第147号、 平成18年最高検刑第327号、 平成19年最高検刑第62号、 平成19年最高検刑第186号、 平成19年最高検刑第222号、 平成19年最高検刑第271号...... PS,東京高等検察庁 平成18年東高検一第873号 平成18年東高検一第2466号...... PS,東京地方検察庁 平成18年東地特捜第866号、
平成19年東地特捜第107号、
平成19年東地特捜第458号、
平成19年東地特捜第667号......
2006年7月11日日弁連人1第300号 2007年8月22日日弁連人1第440号
「名誉毀損」等の冤罪事件全程「名誉毀損」等の冤罪事件全程 平成17年10月21日控訴申立 平成18年2月15日二審初回公判(何分何秒だけ) 平成18年3月7日、14日弁護士と私は両方上告申立 私も最高裁判所に平成18年4月10日に毎冊74ページの上告趣意書を出しました。公判廷が開かず、最高裁判所は本件上告を棄却する短い決定文を私に郵送しました。理由:弁護人の上告趣意は事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法第405条の上告理由に当たらない。
2/11/2007 偽証教唆! 有罪の証拠捏造!無罪の証拠隠滅 !虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書!特別公務員職権乱用!虚偽公文書作成!偽証教唆! 有罪の証拠捏造!無罪の証拠隠滅 !虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書!特別公務員職権乱用!虚偽公文書作成!
平成17年3月4日地方裁判所法廷(一審3回)
検察官:男性がビラを配っていたという話がありましたけど、実際に男性がビラを配る、渡すシーンそのものをあなたは御覧になっているんですか。 検察官の証人(偽証者):はい、駆け寄ってくる間にはっきり見てます。手渡しをしているのを見ました。 検察官:その男性がビラを手渡ししたと言っていましたけど、何人の人に配るのをあなたは見ているんですか。 検察官の証人(偽証者):手渡ししているのを見たのは1人に渡しているところしか見てませんけど、たくさんの人が入ってきますから、それぞれ女性が同じものを持っていて、その後ろで女性に渡しているのを見ました。 弁護士:この書面を見ますと、上に平成16年5月6日と書いた後に、6を消して、10日というふうに訂正していますね。 検察官の証人(偽証者):はい。 弁護士:その手書きの記載はだれが書いたんですか。 検察官の証人(偽証者):これは私ですけれども、警察の人に日にちを聞かれたときにはっきり覚えてなくて、私は最初6日だと思ったんですが、非常に不安に思ったので、しっかりとした女性社員がいるので、当日、私の監視した相手だったもんですから、その者を呼んで日にちの確認を取りました。カレンダーを見ながら、彼女が5月10日と、間違いないということなんで、いずれにしても休み明けは間違いなかったし、じゃあ、10かなというんで訂正したのを、自分で斜線を引いたのは覚えてます。 弁護士:この供述調書自体の記載を見ますと、当時、あなた、現物のコピーを警察に出したんじゃないんですか。 検察官の証人(偽証者):かもしれません。そうだと思います。 弁護士:今回の証人尋問に当たって、検察官のほうからも、もう1度現物か何かを探してくださいとお願いして、一応探してはいただいたんですね。 検察官の証人(偽証者):探しましたけど、コピーかなんなか分からない。多分コピーしかないと思うんで。 弁護士:添付の現場見取図を示します。この中にはあなたが被告人がビラを配っているのを見たあなたの位置が書いてあるんですか。 検察官の証人(偽証者):ここには書いてないです。 弁護士:どこに書いてあるんですか。 検察官の証人(偽証者):いや、私の位置は書いてないです。 弁護士:実況見分調書という書類は通常立会人が犯行なり、現場を目撃した位置を書くものなんですが、このとき書いてない何がありますか。 検察官の証人(偽証者):私の位置ですか。 弁護士:はい。 検察官の証人(偽証者):相手の位置は示しましたけど、私はここからずっと行ってますから、歩いてくる位置を示せばと言えば示せますけど、なぜ書かなかったかどうかというのは私は分かりませんね。それ、聞かれなかったですから。 弁護士:この実況見分調書には、あなたが歩いていたですね。現場近くに歩いて行った経路も書いていませんね。これも聞かれなかったんですか。 検察官の証人(偽証者):はい。 弁護士:この実况見分に以上のことの位置関係がかいてないのが私は非常に不思議なんです。あなた自身が近づいていく経路も書いてない、ビラを持っていた女性がいたという位置も書いてない。あなた自身が被告人を認知した場所とか、被告人が持っている紙束の厚さが分かった位置もいてない、私には非常に非常に不思議なんです。で、本当にあなたはどこで被告人を見たのかとか、そういうことを聞かれなかったんですか、警察から。 検察官の証人(偽証者):いや、どこで見たは聞かれました。 平成17年1月20日地方裁判所法廷(一審2回) 正義の鬼:刑事の話ではこれは別のところ集めたものであって、それから検事の説明ですと、これはHのところからもらったというふうに。 平成17年9月9日地方裁判所法廷(一審7回) 裁判官:質問だけに答えてください。聞かれたことだけでいいですからね。 検察官:原審請求(甲)証拠番号27の証拠品複写報告書を示す。この報告書は証人が作成したものですか。
警視庁S署の警察官:はい。 検察官:この報告書の第1項末尾に「(被疑者居宅を捜索差押えした際の証拠品)」という記載がありますが、これは正しいですか。 警視庁S署の警察官:いいえ、間違っています。 検察官:具体的に確認しますが、26号物件は被疑者の居宅から押收されたものですか。 警視庁S署の警察官:被疑者の居宅から押収されたものではありません。実際は、10月14日にHさんから任意提出を受けたのです。 検察官:原審請求(甲)証拠番号28の証拠品複写報告書を示す。この報告書は証人が作成したものですか。 警視庁S署の警察官:はい。 検察官:この報告書にも「(被疑者居宅を捜索差押えした際の証拠品)」と記載されていますが、これも間違っているのですか。 警視庁S署の警察官:はい、間違っています。 主任弁護人:あなたは搜索差えをしていますし,Hさんから26、27の物件の領置もしていますね。
警視庁S署の警察官:はい。 主任弁護人:そうすると25までの番号の物と26、27の物が別のところから出てきた物だということは非常に明瞭に記憶していますね。 警視庁S署の警察官:はい。 主任弁護人:26番、27番の符号の書面はこの裁判の中で、どのように位置づけられる書面であるかという認識はありますか。 警視庁S署の警察官:事実の核となる部分だと思っています。 主任弁護人:それが被告人の家から出てきたか、それともHさんのところからでてきたかというのは、かなり被告人にとっても大きな違いに見えるんですが、そういう認識はなかったですか。 警視庁S署の警察官:複写報告書を作成している段階で、もちろん間違えてはいけないのですが、つい単純なミスをしてしまったと思っています。 主任弁護人:本日請求のあった検察官請求証拠番号3の領置調書ですが、これは作成してすぐに署長経由で検察官に送致されたんですか。 警視庁S署の警察官:書類の追送致という形で検察庁に送るんですけど、日付自体は今記憶していませんので、いつ送ったか覚えていませんが、それほど時間は経っていないと思います。 前代未聞の判決!
一審の判決:検察官の証人(偽証者)の供述は十分に信用することができる。 二審の判決:検察官の証人(偽証者)の信用性に疑いがない。 三審の判決:被告人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法第405条の上告理由に当たらない。 YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください
2/9/2007 被告人の最後陳述被告人の最後陳述
(平成17年9月26日地方裁判所法廷) この事件を担当した前の裁判官は 警察や検察官の犯罪行為を裁くことを約束してくれましたが、その裁判官は交代してしまい、その約束がいまだ果たされていません。私は十分な証拠を持っており、この事件は検察官すなおち特別公務員が犯罪をしているということを説明することができると思います。特別公務員が残虐行為を行っていると思います。この事件は全く証拠に基づいていません。私は前にも、事件を担当していたT検事に、どうか法律を守って事件を処理してくださいとお願いしました。検事は検事であリ通訳ではありませんし、通訳は通訳であり検事ではありません。とうしてそのようなことを言うかというと、その検事の書いた調書は私が言ったことと全く違っているからです。私は通訳に対して、その調書に書いてある内容を説明してください求めたのですが、通訳はここに書いてある内容はあなたが言っている内容とは確かに違うと言っていました。しかし、検事は依然として私をだまして、ここに書いてある内容はあなたの言っていることと全く同じだと言っていたのです。私は検事に対して、私があなた尊敬しているのはあなたは日本人で、日本の検察官だからです、どうか事件を公正に処理してほしいとお願いしました。検察官は私に対して調書にサインしなければ君を刑務所に送りますよと言いました。私の供述は搜査段階からー貫に変わってはいません。起訴されている事実はT検事という人によってねつぞうされたものと思います。 まず1つの事実を明らかにしたのですか、搜査段階において警察は私に対して、あなたは現場の人に手紙を渡した後、現場のもう1人の同僚の人に会ったことがありませんかと聞かれました、しかし、その現場に勤めている証人の人が、法廷で宣誓したにもかかわらず全くうその証言をしていました。法律を学んだことのある人にしろ、そうでない人にしろ、あるいは、中国で最もへんぴな農村で警察に勤める人でも知っていると思いますが、例えば、ある人が1つのりんごをある人に渡すのであれば、その事実を証明する場合、渡す人と受け取る人の2人の位置をちやんと書いて証明しなければいけないはずですが、本件の場合は、証人の証言に基づいて私の場所しか書いてないのです、それは全く事実にそぐわないことです。その証人は全くうそをついていると思います。その証言によると、私がたくさんの紙を持って、しかも鞄を持って、傘をさしているといわれているのですが、これだけ多量の紙、あるいは鞄を持って、しかも傘を持っているのであればどのようにして書類を配ることができるのでしょうか。それは全くあり得ないことです。 それと、現場のうそをついている証人の警察に対する話によると、この文書が配られたのは朝の8時から8時半の間、検察官に対しても同じくらい8時から8時半の間でしたということだったですが、しかし、私が警察や検察官に対して話した時間というのは、私はその書類(手紙)を現場のある女性の同僚に渡したのは8時40分から9時の間であり、この間にはあまりも大きな時間のずれがあります。そして、私の話したことについて警察や検察は怒っています。特に、検察官(T検事)は私に対し、あなたの言っている時間帯と相手の言っている時間帯は合わない、あなたは時間を合わせないと私はあなたを刑務所に送りますと言われました。ところが、うそをついた証人が法廷で証言した時に、その時間を8時40分から9時の間に変更しました。つまり、私が言っていたように変更してしまいました。これはだれがさせたのかと言えば間違いなく検察官しかありません。 ...... 私としては、法廷で偽証をした証人というのは、検察官がそういうふうにさせたと思います。 一審 国選弁護士
基本的に保釈不許可という我が国の司法判断は国際的にみて異端であリ、修正されるべきものである。 被告人の公平な裁判所において裁判を受ける権利を脅かすものである。 公正な裁判によリ被告人の権利保障が実現されることを望む。 被告人は公訴事実のいずれについても無罪である。 二審 弁護士 被告人は無罪である。これは明らかな事実の誤認である。 三審 国選弁護士 原判決には、判決に影響を及ばすべき重大な事実誤認がある。原判決は、破棄を免れない.。 YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください
「名誉毀損」等の冤罪事件「名誉毀損」等の冤罪事件
「名誉毀損」等の冤罪事件:違法逮捕、377日間長期勾留された、2回の保釈申請とも検察官や裁判官に拒否された、189日長期送信禁止。懲役2年6ヶ月、執行猶予4年。事件は、特別公務員による職権濫用、虚偽公文書作成、暴行陵虐事件であり、明らかな誣告事件である。偽証教唆! 有罪の証拠捏造!無罪の証拠隠滅 !虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書!特別公務員職権乱用!虚偽公文書作成! 起訴した以上証拠を捏造してでも検察は有罪に持って行きます。控訴・上告棄却は日常茶飯事。それを裁判官全員一致(何も検討していないと思うべき)で棄却するんだから「三審制」の意味は全くない。推定無罪・疑わしきは被告の利益に・なんて全く存在しないし・・・無実の人を有罪にして一体何が楽しいのだろう???誤認逮捕も偽起訴も仕組まれた有罪判決も追及する手段は日本にはない。何のペナルティーもない警察と検察と裁判所。無実の人を逮捕拘留しても良心の呵責すらない。無実の人間を起訴しても平然と日常生活を送る。無実の人間に有罪判決を下す(確信犯)正義の味方気取り。特別公務員は自由を謳歌し税金に寄生しながら生きる。 一審2回目の法廷では、裁判官が結審することができるとおっしゃったが、検察官は刑事訴訟法第226条と第227条に違反し、それを粗暴に阻止した。検察官が法廷で「男性虚偽の証人が被告人を目撃した!」言い直した。当時の裁判官(のち交代された)が記録にある警察官によって作成された図面を見て、知っているのにわざと私に対して、「あなたが手紙を渡したのは、女性でしたか?」と尋ねた。実際それは検察官に聞かせたものであった。 警察官に作成された図面に男性虚偽の証人の位置が全くない?!これは、虚偽目撃者が犯罪した証拠である!一審公判廷では、男性虚偽の証人は自分の証言につき重大な変遷をした。私は公判廷で強い怒りを感じて、国選弁護人に対して、「この証人はうそをついている!」と話した。国選弁護人は、自分のところに現場見取り図がないと気づいて、裁判官から図面が添付されている記録を借りて、その図面に被告人一人の位置しかなく、男性虚偽の証人の位置が全く書いていないと発見した!国選弁護人が男性虚偽の証人に対し、あなたは、被告人に関するこれほど重大なことを目撃しており、警察があなたという唯一の証人の位置を記載しなかったということはありうるでしょうか?!と質問した。そして国選弁護人が裁判官に対しても、一体どうしてこんなことが起きているでしょうかと怒りをもって質問した。 法律を学んだことのある人にしろ、そうでない人にしろ、あるいは、中国で最もへんぴな農村で警察に勤める人でも知っていると思いますが、例えば、ある人が1つのりんごをある人に渡すのであれば、その事実を証明する場合、渡す人と受け取る人の2人の位置をちやんと書いて証明しなければいけないはずですが、本件の場合は、証人の証言に基づいて私の場所しか書いてないのです、それは全く事実にそぐわないことです。その証人は全くうそをついていると思います。 一審初公判のとき、私は手紙にある指紋の鑑定を求めたが、当時の裁判官が笑った。一審三回のとき、男性虚偽の証人はすべてのA3文書のオリジナルのものが全部処分したと証言した。自分がただその一枚をコピーして引出しに保存したということである。なぜオリジナルのものを処分し、常識に反してコピーを大事に保存したのであろう。 一方、警察官が私に対して、「現場からではなく、われわれ警察がやっとのことで他の所から入手した」と話した。男性虚偽の証人の供述と警察官の話は互いに矛盾しているのではないか?!男性虚偽の証人は、警察官が始めて自分に尋ねてきたときに文章を渡していなかったが、二回目たずねてきた時にはじめて自分でコピーしたA3の虚偽文書を警察官に提出したと認めている。 公判録音によると、宣誓した男性虚偽の証人が何回も悪意に自分の記憶に反する虚偽陳述をした。犯罪者間の口裏あわせを避けるためには、男性虚偽の証人を即時逮捕し、それに基づいて彼を教唆した検察官らを逮捕することができるし、更に黒幕である犯罪者が逮捕することもできる。 「押収品目録交付書」により私の自宅には起訴状記載の文書がなかったことを証明することができます。私が警察に協力して提出した文書は、私を陥れた者が平成16年9月に私の自宅の郵便受けに入れたもので、その内容から見て私を陥れた者が平成16年8月4日以後作り出したものです。私の郵便受け箱に発見された「起訴状」記載の内容と明らかに異なる文書の内容に記載された日付けから、これは平成16年8月4日以後制作されたのであり、誣告者が警察署へ告訴に行ったのは平成16年8月2日であります。 前代未聞の判決! YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください
1/25/2007 警察官と検察官の供述が互いに矛盾している!警察官と検察官の供述が互いに矛盾している!
二審の公判廷で証言したのは、なんと警察官であった。この警察官は、法廷で宣誓したあと、「二枚のA4サイズの文書は、Hが提出したものであり、被告人宅から押収されたものではない、ちょっと間違っていました」と認めた。弁護人からこんなに重要なことなのにどうして間違ったとありうるだろうと追及した?!
一審7回目の公判録音によれば、検察官が内容同様なA3文書を3枚示し、そのうちの一枚がHから入手したとした。警察官が私に対して、「このような文章は、現場から得たものではなく、私たち警察官が、やっとのことで、別のところから入手したものである」と教えてくれました。検事も「文書はHさんから得たのだ」と話した。このような重要な文書が取り違ったとはありえないのではないか? 二審の法廷で証言した警察官によると、Hのところで入手した文書はA4のものだというが、一方、一審7回目の公判廷では、Hのところで入手した文書はA3のものであると検察官が主張した。このことから警察官と検察官の供述が互いに矛盾していることが分かるが、A3にしてもA4の文書にしても私には関係ないものである。警察署の「押収品目録交付書」に記載されたパソコン等物品から、これらのパソコン等物品には起訴状に記載された文書が全く入っていないことが証明できる。 違法逮捕、377日間長期勾留された、虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書 ! 私は忠孝仁義を重んじる者であり、如何なる人とも不倫するようなマネを決してしない。誣告者本人があっちこっちに自分の淫乱史をほら吹きしなかったら、誰も誣告者のその姦通事を知るはずもなかったであろう。
虚偽の被害者と男たちとの姦通を守るためになんとこれだけ多くの検察官、警察官、裁判官たちが無実の人の人生を抹殺し、誣告・偽証者の真犯人を取り逃がしてしまう。
国民の税金を浪費し、無実の人の人生を抹殺した! 12/13/2006 国民の税金を浪費し、無実の人の人生を抹殺した!
証拠捏造!証拠隠滅!虚偽捜査報告書!虚偽警察調書!虚偽検事調書!虚偽公判調書 !
年配の父母等家族全員が人間地獄に生活しており、40年間病気にかかったことのない私が出所後、月12回以上通院している。 「大丈夫寧可玉砕何能瓦全(人間は潔く死ぬべきであり、瓦として無事に生き延びるより砕けても玉のほうがよい)」
私は最高裁判所、高等(地方)裁判所、検察庁、警察庁、法務省等前に赤血字の白衣を着て、赤血字の大きな白旗を持って行きます。 たとえ私は死んでも、冤罪を蒙ったたましや鬼になって特別公務員の罪悪を暴かなければならない!
YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください
検察官、裁判官たち協力して私に加害する!誣告者が法廷で通訳を介して証言した際、肝心なところが私は分からなかったが、裁判官が私に通訳に聞くことさえ禁止したため、私が法廷に出頭していたが、不在と同じであった。 公判録音によれば、一審7回目の法廷では、検察官が私に自分が有罪だと認めるように脅迫した!M裁判官もそれを放任した!公判録音によると、一審6回目の公判では、M裁判官が私に自分が有罪だと認めるように誘導した! 私が獄中で高等裁判所と最高裁判所に内容同様な文書を発し、地裁のM裁判官を忌避すると申し立てたが、高等裁判所から、「具体的主張されず、即時抗告棄却する」 との決定を、最高裁判所から、「 抗告を棄却する。抗告の趣意は、憲法違反をいうが、実質は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない」 と言う決定をそれぞれ下した。これは、互いに矛盾するものではないか? YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください
地検の報復がますますエスカレートする!地検の報復がますますエスカレートする! 私は牢屋の中で最高検察庁検事総長に手紙を書いて冤罪を訴えましたが(平成17年最高検第81号、平成17年最高検第137号、平成17年最高検第311号、平成17年最高検第312号)、地検の報復がますますエスカレートするとは思えませんでした。 私は牢屋の中では、いつも「無罪判決が下るその日まで頑張る。」と考えていました。一審の執行猶予判決が宣告される前に裁判官は、4名もの刑務官に私と一緒に出頭させた。 警察官の違法行為、検察官の犯罪行為、裁判官のいい加減、そして、弁護士の無力により、私は本当に絶望してしまいました。 YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください
判決結論を先に出来上がってから理由を探す!判決結論を先に出来上がってから理由を探す! 私は話したことが、通訳を通じて公判記録になったが、それには驚くほど間違いがある。証拠によると、裁判所から私に送られてきた法律文書の中国語翻訳に75%以上間違いがある。 高等裁判所の判決も誣告者の公判廷での日本語供述が公判記録に記録されていないと言っている。これが、明らかにこの判決が結論を先に出来上がっており、それから判決の理由を探すものである! 実は公判録音によると、一審6回目では、転送届けについての私の発言は公判記録に重大な漏れがある。一審初公判の記録にも重大な間違いがある。その他にも数え切れないほどの間違いがある!
裁判官がアマ検察官を兼任しているのか!?裁判官がアマ検察官を兼任しているのか!? 一審2回目の法廷では、裁判官が結審することができるとおっしゃったが、検察官は刑事訴訟法第226条と第227条に違反し、それを粗暴に阻止した。検察官が法廷で「男性虚偽の証人(氏名、略)が被告人を目撃した!」言い直した。当時の裁判官が記録にある警察官によって作成された図面を見て、知っているのにわざと私に対して、「あなたが手紙を渡したのは、女性でしたか?」と尋ねた。実際それは検察官に聞かせたものであった。 公判録音によると、初対面の地裁M裁判官が一審6回目の法廷において、誣告者本人に嘘を言った。「証拠によれば、被告人が2、3枚の文書を配ったのです。」M裁判官がアマチュア検察官を兼任しているのか?!このような話が裁判官の口から出るのは、当時法廷に身分不明な人が多くいて、聞く人を誤導し、誣告者に対して転送届のことについて偽証するのを励ます行為ではないか?!
検事様、どうか法律を守ってください!検事様、どうか法律を守ってください! 私は警察官に対し、「平成16年5月のある日の午前8時40分、私は 家からN会社へ行き、8時40分、N会社の付近に到着し、2通の手紙を二名のお婆ちゃんにそれぞれ手渡した。それらの手紙をMさん(氏名、略)に渡すようにお願いをした。封筒には、室号とM(氏名、略)様と記載されてあった」と話した。 警察官が私に対し、「N会社の人によれば、あなたがそこへ行ったのは、8時ないし8時30分であり、あなたの言っていることは、N会社の人の言っている事と一致しない!」と言われた。検事が私に対し、「N会社のひとによると、あなたがそこへ行ったのは8時ないし8時30であり、あなたは、N会社の人の言うことと同じことを言わないと、刑務所へ送ってやる!署名しなければ刑務所へ送ってやる!」と言われた。私は検事に対し、「私は真実を言うしかできない、検事様、どうか法律を守ってください」と繰り返し求めた。検事が私は固辞するのを見て、自分の女性事務官に対して、「それなら8時30分頃にしよう」と話した。 公判録音によると、一審の公判廷において、男性虚偽の証人が突然それまでの証言を変えて、「時間は、8時40分ないし9時でした」と証言した。それを聞いた私は大変驚いて、明らかに検察官の教唆によるもので、そうでなければ、私の出かけた時間を知るはずはないのである?!男性虚偽の証人の警察官面前の調書をその一審公判での証言に照らせば、彼は明らかに前の証言を変遷させたことは分かる!
警察官と検察官の供述が互いに矛盾している!警察官と検察官の供述が互いに矛盾している! 二審の公判廷で証言したのは、なんと警察官であった。この警察官は、法廷で宣誓したあと、「二枚のA4サイズの文書は、Hさんが提出したものであり、被告人宅から押収されたものではない、ちょっと間違っていました」と認めた。弁護人からこんなに重要なことなのにどうして間違ったとありうるだろうと追及した?! 一審7回目の公判録音によれば、検察官が内容同様なA3文書を3枚示し、そのうちの一枚がHさんから入手したとした。警察官が私に対して、「このような文章は、N会社から得たものではなく、私たち警察官が、やっとのことで、別のところから入手したものである」と教えてくれました。検事さんも「文書はHさんから得たのだ」と話した。このような重要な文書が取り違ったとはありえないのではないか? 二審の法廷で証言した警察官によると、Hさんのところで入手した文書はA4のものだというが、一方、一審7回目の公判廷では、Hさんのところで入手した文書はA3のものであると検察官が主張した。このことから警察官と検察官の供述が互いに矛盾していることが分かるが、A3にしてもA4の文書にしても私には関係ないものである。警察署の「押収品目録交付書」に記載されたパソコン等物品から、これらのパソコン等物品には起訴状に記載された文書が全く入っていないことが証明できる。
この男性虚偽の証人はうそをついている!この男性虚偽の証人はうそをついている!
一審公判廷では、男性虚偽の証人は「被告人が一人の女性に一枚のA3文書を渡したのを目撃した」と自分の証言につき重大な変遷をした。私は公判廷で強い怒りを感じて、国選弁護人に対して、「この証人はうそをついている!」と話した。国選弁護人は、自分のところに現場見取り図がないと気づいて、裁判官から図面が添付されている記録を借りて、その図面に被告人一人の位置しかなく、男性虚偽の証人の位置が全く書いていないと発見した!国選弁護人が男性虚偽の証人に対し、あなたは、被告人に関するこれほど重大なことを目撃しており、警察があなたという唯一の証人の位置を記載しなかったということはありうるでしょうか?!と質問した。そして国選弁護人が裁判官に対しても、一体どうしてこんなことが起きているでしょうかと怒りをもって質問した。 前代未聞の判決! 一審の判決:検察官の証人(偽証者)の供述は十分に信用することができる。 二審の判決:検察官の証人(偽証者)の信用性に疑いがない。 三審の判決:被告人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法第405条の上告理由に当たらない。 一審 国選弁護士 基本的に保釈不許可という我が国の司法判断は国際的にみて異端であリ、修正されるべきものである。 被告人の公平な裁判所において裁判を受ける権利を脅かすものである。 公正な裁判によリ被告人の権利保障が実現されることを望む。 被告人は公訴事実のいずれについても無罪である。 二審 弁護士 被告人は無罪である。これは明らかな事実の誤認である。 三審 国選弁護士 原判決には、判決に影響を及ばすべき重大な事実誤認がある。原判決は、破棄を免れない。 「名誉毀損」等の冤罪事件 http://groups.msn.com/nippon5555/ http://nippon5555.spaces.live.com/ YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください 全く人間性がない!全く人間性がない! 私は牢屋に入れられて拘束されて、食べ物はまるで豚の餌である。自費購入の許される商品が低品質、高価格である。長期間お湯が出なくて、布団も万年洗されず、前の人の後、そのまま後の人が使う!窓は空を見られないように遮られ、24時間ライトに照らされ、24時間ビデオカメラや看守によって監視されており、侮辱を受けつくした! 私は家族と初めて生活をして、全く犯罪嫌疑のない中で、突然377日も不法に拘束された。家族は日本語ができず、来日したばかりで、頼れる親族も一切居らず、それでも2回の保釈申請とも検察官や裁判官に拒否された。189日間家にいる家族との間でも通信を禁止された!全く人間性がない!
悪質極まりである!悪質極まりである!
警察官やアマチュア作家である検察官の調書は、それぞれ違うことが書いてあるが、私には全く関係ない。私はいずれも署名、指印をしていなかったが、一体誰が署名、指印して一審の証拠になったのか!私の知らないこと、分からないことも全部書いてあって、しかも私の口調で私自身を軽蔑することも書いてあり、悪質極まりである! YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください
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